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こどもの通院に係る渡船運賃補助制度

保護者の子育てにかかる経済的負担を軽減することを目的とし、お子さまが船舶を利用して通院した場合の船賃を補助する制度です。
平成25年4月より開始しており、島発離島割引往復運賃を対象としています。

対象者

こども医療費助成金受給資格を有しており、受給者証の交付を受けている小学1年生~中学3年生までのお子さまが助成対象となります。

助成の内容

往復船航路 (片道ずつチケット購入した場合も割引往復運賃の助成となります。)

手続きに必要なもの

受給資格者交付後、医療費助成と併せて、役場窓口あるいは出張所で手続きしてください。(郵送申請可)
1.こどもが通院する場合における渡船運賃補助金交付申請書兼請求書(役場窓口・出張所にもおいてあります)(※記入例)
2.義務履行確認申請書(役場窓口・出張所にもおいてあります)(※記入例)
3.印かん
4.医療機関が発行した領収書(原本)
5.船会社が発行した領収書(原本)

注意事項

・付き添いの方(保護者)の船賃は補助の対象となりません。
・小学校就学前のお子様は、船賃が発生しませんので補助の対象となりません。
・虚偽の申請を行った場合は、補助金の交付を取り消し、すでに交付した補助金の返還を求めます。

お問い合わせ

福祉衛生課
TEL:09802-3-4055
FAX:09802-3-4406