暮らしの情報

妊娠・出産

出生届

赤ちゃんが生まれたときは、下記のとおり手続きが必要です。お時間に余裕をもって窓口へお越しください。
また、出生届出とあわせて児童手当の手続きを行うことができますが、閉庁日には出生届の提出のみとなります。
開庁日に児童手当等の手続きをしていただきますようお願いします。

届出期間

生まれた日から数えて14日以内(国外で出生したときは3ヶ月以内)です。

届出をする人(届出義務者・資格者)

出生届は次の順で届け出ます。
1.父または母
2.同居人
3.出産に立ち会った医師・助産婦又はその他の人
(注意)届出義務者・資格者とは、届書に署名できる方のことです。届書を窓口に提出する方は代理人でも構いません。

届出の場所

住民課 戸籍住民証明係へ届け出てください。
出生届は次のいずれかに該当する市区町村での届出になります。
・父母の本籍地
・届出人の所在地、出生地

用紙の入手場所

・役場
・病院
・産院

必要なもの

1.出生届書
2.出生証明書に医師(助産婦)の証明
3.母子健康手帳
4.普通預金通帳
5.国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)

注意事項

・お子さんの名に使用できる文字は、「ひらがな・カタカナ・常用漢字・人名用漢字」です。
・届書には医師か助産婦の出生証明書も必ずもらってください。
・児童手当の申請(所得制限あり)
・国保加入者は、出産育児一時金請求手続き、乳幼児医療費助成の申請

お問い合わせ

総務課
TEL:09802-3-4001
FAX:09802-3-4406