ふるさと納税

個人でのふるさと納税

ふるさと納税寄附金の税額控除

自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。ただし、一定の上限があります。
(注)税額控除に関する詳細については、総務課までお問い合わせください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみのかたなどがふるさと納税を行う際に、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附控除の申請を、寄附先の市区町村が寄附者に代わって行うことができる制度です。

ふるさと納税ワンストップ特例の対象となる方

ワンストップ特例の対象となる方は、次の2つの条件をいずれも満たす方に限ります。
(1)所得税や住民税の申告を行う必要がない給与所得者または年金所得者
(2)ふるさと納税をする自治体の数が5団体以下であること

※申請後でも、医療費控除等で確定申告を行なった場合には、申請は無効となります。その場合には、ふるさと納税分を寄附金控除に含めて確定申告を行ってください。

ふるさと納税ワンストップ特例の手続き方法

ふるさと納税申込後、寄附された年の翌年1月10日までの間に「申告特例申請書」と「添付資料(個人番号確認資料及び本人確認資料)」を提出してください。受付が終了した後、控えを返送させていただきます。提出後の内容に変更があった場合は、「変更届出書」を提出してください。

※申請後でも、医療費控除等で確定申告を行なった場合には、申請は無効となります。その場合には、ふるさと納税分を寄附金控除に含めて確定申告を行ってください。

お問い合わせ

総務課
TEL:09802-3-4001
FAX:09802-3-4406