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医療・福祉

障害福祉サービス

各種サービスを受けるためには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等が必要です。

事業名 内容
重度心身障害者医療費助成 身体障害者手帳の障害程度が1級か2級の方もしくは療育手帳等級がA1・A2の方で、一定の要件に該当する方の医療費を助成します。
更生医療・育成医療 身体障害者(児)の方が障害を取り除いたり、軽減するために治療や手術をうけるとき、医療費を給付します。
精神通院医療費助成 精神疾患により、通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費を助成します。
補装具の給付 身体障害者(児)・難病患者が、日常生活での身体の不自由を補うための車いす、補聴器等の交付(修理)が受けられます。
日常生活用具の給付
住宅改修費の助成
在宅の身体障害者(児)や知的障害者(児)、難病患者に対し、日常生活の便宜をはかるためベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽等の日常生活用具を給付します。
各種サービスの給付 ・障害がある方の介護や、外出時等の行動支援、介護者の病気等に伴う短期的な施設への入所、デイサービス等
・グループホームや施設への入所
・身体機能や生活能力向上のための訓練、就労訓練等
特別障害者手当
障害児福祉手当
在宅で心身に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で一定の用件に該当する方に手当てが支給されます。
その他 障害者等に対する、様々な優遇制度があります。
※障害名・等級・所得等によって利用できない場合もございます。

お問い合わせ

福祉衛生課
TEL:09802-3-4055
FAX:09802-3-4406