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病気・けが

高額医療費について

高額療養費は1ケ月間に高額の医療費を支払った場合に自己負担限度額を超えた部分について払い戻しされます。
なお、医療機関の窓口でその限度額までの支払いをするためには、「限度額適用認定証」が必要になります。福祉衛生課で申請して下さい。

手続きに必要なもの

①被保険者証
②印かん(認印可)
③代理人が申請する場合は、代理人の顔写真入りの身分証

算定にあたり

高額療養費は、月ごと、医療機関ごと、入院外来ごと、診療科ごとに計算します。
ただし、それぞれの額が、21,000円を超えるものについては、合算して1ヶ月の医療費として計算することができます。

自己負担限度額(70歳未満の場合)

所得区分 3回目まで 4回目以降
上位所得者ア 252,600円
総医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
140,100円
上位所得者イ 167,400円
総医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
93,000円
一般ウ 80,100円
総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
44,400円
一般エ 57,600円 44,400円
非課税世帯オ 35,400円 24,600円

※回数は、過去12ケ月間の高額療養費の支給回数です。
※人工透析を必要とする者の自己負担限度額は、1万円(上位所得者は2万円)となります。人工透析を必要とされる方は、国保係へ「特定疾病療養受領証」の交付の申請をしてください。
※上位所得者:国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にいる被保険者です。

自己負担限度額(70歳以上の場合)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
4回目以降は44,400円
低所得Ⅱ※ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ※ 8,000円 15,000円
所得区分 外来(個人単位)
現役並みⅢ
課税所得690万円以上
252,600円
総医療費が842,000円を超えた場合はその超えた部分の1%を加算
4回目以降は140,100円
現役並みⅡ
課税所得380万円以上
167,400円
総医療費が558,000円を超えた場合はその超えた部分の1%を加算
4回目以降は93,000円
現役並みⅠ
課税所得145万円以上
80,100円
総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
4回目以降は44,400円

※低所得Ⅰ・Ⅱおよび現役並みⅠ・Ⅱの人は、申請が必要となります。
※低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)
※低所得者Ⅰ
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
※現役並み所得者
70歳以上の国保加入者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人が同一世帯にいる人。
ただし、70歳以上の国保加入者の収入の合計が、1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。また、後期高齢者医療制度への移行に伴い、単身で現役並み所得者と判定された場合でも、同一世帯の70歳以上の方との収入の合計が520万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。

お問い合わせ

福祉衛生課
TEL:09802-3-4055
FAX:09802-3-4406