病気・けが
移送費について
医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、下記の支給要件(1)~(3)のいずれにも該当すると国保が認めた場合に、移送費として支給されます。
(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
(2)患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。
(3)緊急その他やむを得ないこと。
申請に必要なもの
①保険証
②申請書
③領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
④医師の意見書
⑤印かん(認印)
お問い合わせ
福祉衛生課
TEL:09802-3-4055
FAX:09802-3-4406