暮らしの情報

転入・転出

村営住宅

転出に伴う諸手続きはおおむね次の通りです。
これらの手続き以外にも手続きが必要となる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

申込資格(入居資格)

次の1~7の全てに該当する方が、申込資格を有します。
1.現に同居し、または同居しようとする親族があること。(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係同様の事情にある者、その他婚約者を含む)※1 単身入居できる場合もあります。
2.申込者及び同居親族の所得を合算した月収額が基準内であること。
【一般世帯】114,000円以下であること(計算後の所得月収額)
【裁量世帯】139,000円以下であること(計算後の所得月収額)
※2 裁量世帯:高齢者・障害者・未就学児等
3.現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。(入居者全員が持家を所有していないこと)
4.北大東村内に本籍、現住所又は勤務場所を有する者であること。
5.村税及び国民健康保険税等の滞納がない者であること。
6.申込者又は同居親族が暴力団員(以下、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと。※入居資格について警察に照会することがあります。
7.連帯保証人のある方。(一定以上の収入のある連帯保証人名が必要です)

※1 単身入居(別居中を除く)
資格:60歳以上・障がい者・生活保護受給者・ハンセン病療養入居者等・DV被害者 ※3
(身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く)

※2 裁量世帯とは
 ・全員が年齢60歳以上の世帯
 ・入居者が年齢60歳以上の者で同居者が18歳未満の世帯
 ・入居者又は同居者に身体障害者(1~4級)、精神障害者(1~2級)、知的障害者(A1~B1級)の方がいる世帯
 ・入居者又は同居者に戦傷病のいる世帯
 ・入居者又は同居者に原爆被害者のいる世帯
 ・入居者又は同居者に海外引揚者のいる世帯
 ・ハンセン病療養所入所者等のいる世帯
 ・小学校就学前の子供がいる世帯

※3 DV被害者とは
1.配偶者暴力防止法による一時保護又は保護が終了した日から記載して5年を経過していない者
2.配偶者暴力防止法の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年経過していない者

1・2のいずれかに該当し、申込される方は、婦人相談所長又は裁判所の保護命令決定書(写し)の提出が必要となります。
(注1)申込は一世帯一団地に限ります。
(注2)村営住宅に現在住んでいる方が、他の村営住宅に住み替えるための申込は原則として受付できません。

お問い合わせ

建設課
TEL:09802-3-4463
FAX:09802-3-4406