就職・退職
国民健康保険
就職・退職に伴い、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要になります。
会社などの健康保険に加入・脱退した場合、世帯主の方は14日以内に必要なものをお持ちになり役場福祉衛生課まで届出をしてください。
就職したとき
就職し、職場の健康保険に加入したり、健康保険の被扶養者になった場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要になります。
手続きに必要なもの
①国民健康保険証
②職場の新しい健康保険の保険証
③本人確認ができるもの
④個人番号(マイナンバー)カード
資格喪失日
職場の健康保険などに加入した日の翌日
届出をするときの注意事項
手続きの際、お持ちいただく職場の健康保険証及び今まで使用していた国民健康保険の保険証(カード型)は、届出の必要な該当者(全員が該当する場合は全員)のものとなります。
国民健康保険の資格がなくなったあと誤って国民健康保険の保険証で医療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費を後で返していただくことになります。
退職したとき
2退職すると、退職日の翌日で職場の健康保険証の資格を喪失します。
職場の健康保険を任意継続したり、引き続き他の健康保険に加入する人を除き、国民健康保険の加入する手続きが必要です。
資格取得日(加入日)
退職日の翌日
届出をするときの注意事項
保険証を窓口でお渡しするには、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類が必要です。お持ちでない場合は、簡易書留で住民登録している住所に郵送します。郵送の場合、申し出により仮の保険証を窓口でお渡しすることが出来ます。
加入する届出が遅れた場合、届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって加入していただくことになり、国民健康保険税も同様に加入月までさかのぼって計算した保険税を納めていただくことになります。
お問い合わせ
福祉衛生課
TEL:09802-3-4055
FAX:09802-3-4406