就職・退職
国民年金
就職したとき
国民年金に加入していた方が就職したときは、勤務先が厚生年金や共済組合の加入手続きをします。
就職して厚生年金に加入した方は、第1号被保険者から第2号被保険者への資格変更が自動的にされますので、本人が手続きをする必要はありません。
共済組合に加入した方は、勤務先での加入手続きと市町村での被保険者資格の変更手続きの両方が必要です。
※就職前に、口座振替で国民年金保険料を支払っていた方は、年金事務所にご連絡ください。
※就職前に、国民健康保険に加入していた方は国民健康保険をやめる手続きが必要です。手続きをしないと、二重に加入したままになります。
手続きに必要なもの
①年金手帳
②共済組合員証(健康保険証)
退職したとき
20歳以上60歳未満の方が退職して厚生年金・共済組合をやめたときは、第2号被保険者から第1号被保険者になります。国民年金の加入手続きが必要です。
在職中に扶養していた配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の方は第3号被保険者から第1号被保険者になります。配偶者も国民年金の種別変更手続きが必要です。
なお、退職した同じ月のうちに第2号被保険者(会社員や公務員など)の配偶者の扶養に入るときは、国民年金の加入手続きをする必要はありません。(配偶者の勤務先で第3号被保険者になる手続きをしてください)
手続きに必要なもの
①本人および扶養に入っていた配偶者の年金手帳(年金手帳がない場合は運転免許証、パスポート、健康保険証など本人確認ができる書類)
②退職日がわかる証明書(離職票や退職証明書など)
③印かん
お問い合わせ
福祉衛生課
TEL:09802-3-4055
FAX:09802-3-4406