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子育て・教育

児童手当

児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長および資質の向上に質することを目的とした手当です。

対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

対象年齢 支給額(月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限額以上の場合(0歳~中学生) 5,000円

※第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3人目以降を言います。

所得制限限度額(特例給付)

受給者の所得が限度額以上の場合、特例給付として、中学校修了前までの児童一人にあたり月額5,000円が支給されます。

扶養親族等の数 1人 2人 3人 4人 5人 6人
所得制限限度額 622万円 660万円 698万円 736万円 774万円 812万円

支給日

2月、6月、10月の各月5日に、それぞれの前月までの4か月分をまとめて振り込みます。

支給月日 対象月
2月5日 10~1月分
6月5日 2~5月分
10月5日 6~9月分

※支給日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日となります。

児童手当の申請方法

お子さんの出生・他市町村から転入等によりあらたに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには窓口で申請が必要です。
申請は出生や転入から15日以内にお願いします。

手続きに必要なもの

1.請求者(児童を養育している方で所得が高い方)の健康保険証
2.請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)
3.請求者名義の預金通帳
4.印かん
5.児童の保険証
※その他、必要に応じて提出する書類があります。

現況届

現況届は、毎年6月1日~30日までの間に、家庭の状況を確認するため、現況届を提出する必要があります。
期間内に提出がない場合は、6月分以降の手当を受給できなくなりますので、必ず提出お願いいたします。
※5月に認定請求をし、認定され6月から支給開始となる場合は、その年の現況届の提出は不要となります。

各種様式ダウンロード

・出生、転入などにより新たに受給資格が生じたときなど
認定請求書
・第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたときなど
額改定認定請求書・額改定届
・ほかの市町村へ転出したときなど
受給事由消滅届
・住所や氏名が変わったときなど
氏名・住所等変更届
・毎年6月に提出が必要な現況届
現況届
・振込先を登録する手続きに必要な書類
支払口座振替依頼書
・単身赴任などで児童と別居しているときなど
別居監護申立書

お問い合わせ

福祉衛生課
TEL:09802-3-4055
FAX:09802-3-4406