結婚・離婚
離婚届
届出の期間
受理された日から効力が発生します。
届出人
夫または妻
届出人の場所
次のいずれかの市町村窓口
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地
届出に必要なもの
1.離婚届 1通
2.戸籍謄本 1通
注意事項
協議離婚の場合、成人の証人2人(親族可)の署名が必要です。
離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を使うことができます。(別に届出が必要)
調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届出をしてください。
印鑑登録者で姓の変わる方は、印鑑登録済証をお持ちください。
お問い合わせ
総務課
TEL:09802-3-4001
FAX:09802-3-4406