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結婚・離婚

保険に関する手続き

国民健康保険の届出について

国民健康保険に加入している方が結婚により氏名や住所が変更になる場合や,新たに国民健康保険に加入する場合,国民健康保険以外の保険に加入する場合などは手続きが必要です。

「みんなの国保・医療・年金」国民健康保険制度

・氏名が変わった場合
・国民健康保険に加入する場合
・国民健康保険から脱退する場合

国民年金に加入している方

第1号被保険者の方(自営業・農林漁業・アルバイト・学生・無職の方など)

結婚により氏名が変更になる場合は変更の手続きが必要です。

第2号被保険者の方(会社員,公務員などの厚生年金保険に加入している方)

結婚により氏名が変更になる場合は,勤務先を通じて変更の手続きを行う必要がありますので,加入先へお問い合わせください。

第3号被保険者の方(第2号被保険者に扶養されている配偶者)

結婚により第2号被保険者の扶養になる場合は,配偶者の勤務先を通じて手続きを行う必要がありますので,加入先へお問い合わせください。

年金を受給している方

結婚により氏名が変更になる場合は変更の手続きが必要です。

後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちの方

結婚により氏名が変更になる場合は変更の手続きが必要です。

介護保険に加入している方

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人),及び65歳未満で要介護・要支援認定を受けている方が,結婚により氏名が変更になる場合は変更の手続きが必要です。

お問い合わせ

福祉衛生課
TEL:09802-3-4055
FAX:09802-3-4406