公開日 2025.06.04
更新日 2025.06.04
1.「村民税・県民税特別徴収税額の通知書」が発達されましたら、必ず貴社の給与台帳等と照合され、担当者の確認をお願い致します。 退職・転勤者等が含まれておりましたら、至急、異動届出書等でご報告ください。
2.中途退職者(普通徴収希望)の退職した翌月以降の未徴収税額は、後日北大東村からご本人宛に送付される納付書により納めて頂くことになります。また、10月中旬以降に受理した異動届書分についての未徴収税額が、納期の関係上、一度に納入することになりますので、退職される方にあらかじめお伝えください。
3.令和8年1月1日~4月30日までの間に、従業員が退職等(死亡は除く)により給与の支払いを受けなくなった場合には、本人の希望とは関係なく、未徴収税額を給与又は退職手当等から一括徴収し納付してください。
4.異動届出書の給与所得者氏名については、漢字氏名の記載をお願い致します。
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総務課
TEL:09802-3-4001
FAX:09802-3-4406
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