公開日 2024.09.19
更新日 2024.09.20
水難救護法(明治32年法律第95条)第25条第1項の規定に基づき漂着物を保管しているので、
同条の2項の規定により、次のとおり公告しています。漂着物を所有者に引き渡しますので、心あたりの
ある方は、北大東村役場経済課までお申し出ください。
また、公告日から6ヶ月以内に当該漂着物に対する引き渡しの請求がない場合は、救難救護法第28条の規定に基づき、
漂流物を処分致します。北大東村漂流物[PDF:369KB]
この記事に関するお問い合わせ
経済課
TEL:09802-3-4033
FAX:09802-3-4406
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード