暮らしの情報

医療・福祉

各種手帳の交付

各種サービスを受けるためには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等が必要です。

手帳の交付について

新規交付申請をされる方は以下の書類を揃えて福祉衛生課窓口で申請してください。

1.身体障害者手帳(1~7級)

対象者 視覚、聴覚または平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、免疫機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能に永続すると認められる障害がある方
手続きに必要なもの 1.身体障害者手帳交付申請書
2.身体障害者手帳診断書・意見書(指定医作成)
3.写真(たて4cm×よこ3cm)※一年以内、正面、脱帽のもの
4.個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)
5.代理申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

2.療育手帳(A1、A2、B1、B2)

対象者 知的更生相談所(18歳以上)および児童相談所(18歳未満)において、知的障害であると判定された方。IQがおおむね75以下の者を知的障害者ととらえられます。
手続きに必要なもの 1.申請書
2.成育歴書
3.写真1枚(たて4cm×よこ3cm)※一年以内、正面、脱帽のもの
4.個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)
5.代理申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

3.精神障害者保健福祉手帳(1~3級)

対象者 何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
手続きに必要なもの 1.下記A~Cのいずれか。
 A.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
 所定の様式があります。診断書の作成は、精神障害に係る初診日から6ヵ月以上を経過する必要があります。
 B.障害年金証書の写し又は直近の障害年金振込(支払)通知書の写し
 C.特別障害給付金受給資格者証(特別障害給付金支給決定通知書)の写し又は直近の国庫金振込(送金)通知書の写し
 ※B・Cによる申請の場合は、各関係機関への情報照会事務が発生するため、Aによる申請に比べ決定までに時間を要します。
2.顔写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽して上半身を写したもので申請日から1年以内に撮影したもの)
 ※更新申請時で、手帳に更新期間の記入欄が残っている場合は不要。
3.個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)
4.認印/対象者本人、代理人それぞれ
5.代理申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

お問い合わせ

福祉衛生課
TEL:09802-3-4055
FAX:09802-3-4406